過去の不倫を蒸し返されて、訴えられたり慰謝料を請求されることはあるのでしょうか。
「過去の不倫」を今さら罰することができるのかどうかという問題です。
- 不倫は法律用語でいう「不法行為」
- 「不法行為」の時効は知った時から三年
時効は不倫を知った時から3年以内。不倫から20年未満も訴えられる
過去の不倫とは、過去に「不法行為」があったことになります。
不法行為とは他人の所有物を失くしたり壊してしまったりすること。
時効というのは刑事ドラマなどで聞くことのある単語でしょう。
時効はその罪や損害賠償の種類によって期間が異なります。
時効期間の短いものだと、飲み屋のツケなどは1年で時効。
逆に長いものだと刑事事件の時効で10年以上のものがゴロゴロあります。
肝心の不倫(不法行為)の時効は「それを知った時から3年以内、または不倫状態から20年未満」も損害賠償請求をすることができます。
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
Wikipedia「民法第724条」より
パートナーの不倫を知ってから3年間、大人しく黙っているいることは常識的には考えづらいですね。
また、知ったか、知らなかったかは本人にしか分からないこと。
過去の不倫を「最近知った」と言い切ってしまえば、どんなタイミングでも大丈夫だということになります。
また、不倫状態にあった時から20年を経過しない場合も時効にかからないので、過去の不倫のほとんどは訴えることが可能であると考えてよいでしょう。
証拠がないと訴えられないのか?
法的には「過去の不倫」のほとんどを訴えることが可能だということがわかりました。
しかし現実問題として「過去の不倫」で訴えられるかどうかは、不倫の証拠の有無にかかってくると感じます。
すでに不倫関係を解消して、文字通り「過去」のことになっているのであれば、訴訟するに足る証拠を集めるのは至難の業といえるでしょう。
タイムマシーンでもあれば別ですが・・・。
- 保存してあった当時のメール
- 携帯電話に保存されていた不倫相手との写真
これらの証拠だけでは過去の不倫の証拠としては、ちょっと弱いですね。
不倫は「相手が既婚者であることを知っていて」そのうえ「二人に肉体関係があったこと」が条件となります。
肉体関係を証明する物証となると、時間をさかのぼって得ることが難しいのが現実です。
過去から学びがあれば良い
この記事を読んでいる人は、過去に不倫を経験したことがある人でしょう。
今は平穏な家庭生活を送っているけれど、過去の過ち(不倫)に罪悪感を感じ、いつかはばれるのではないかとヒヤヒヤしてるのではないでしょうか。
過去の不倫相手やその家族から、訴えられることは可能ですが、実際にはその可能性が低いと考えます。
過去の選択が今のあなたの生活や人格を形成しています。
これはあなたの配偶者にしても同じことが言えます。
その辛い(もしかしたら楽しかった?)恋愛経験があったからこそ今の幸せがあると考えるべきでしょう。
人は自分の犯した失敗からはより多くのことを学ぶことができます。
嫌な過去だけを消し去ることはできません。
すべてを受け入れる覚悟と度量が求められますね。