旦那の不倫相手の女性が妊娠してしまい、長いあいだ奥さまに隠し通してき不倫関係が露呈することが多くあります。
当初は、求めていなかった権利や主張が、時間の経過とともに変化することはよくあること。
私は昨年妊娠し、今、出産を間近に控えています。
その相手とは不倫ですが、認知はしてもらっています。
相手にも子供がおり、当初は結婚などしなくても、たまに子どもと会ってくれて、認知・養育費を貰えれば十分と思っていました。
しかし時が経つにつれ「将来子供にはどう説明しよう」「普通の家庭が羨ましい」と思うようになりました。
不倫相手が出産する子どもは、旦那さんの子どもとして養育費の支払い義務が生じます。
また、旦那さんが亡くなったときには財産を相続する権利も有します。
不倫相手の出産を拒むことはできない
不倫関係により相手が妊娠をしてしまったら、この出産を阻止するようなことはできません。
当然のことですが生まれてくる子どもには罪がないからですね。
既婚男性が浮気相手を妊娠させた場合、不倫をされた奥さまは不倫相手の出産を全力で阻止しようとします。
しかし、日本には生まれてくる権利を阻害するような強制力をもった法律は存在しません。
逆に、生まれてきた子どもがしっかりと育てられるような権利が保証されています。
不倫によって婚姻関係以外にうまれる子どもは法律上「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と呼ばれます。
これは「認知」により生じ、「相続権」と「養育費の受け取り」が主な権利です。
不倫出産した子どもの養育費
不倫相手の女性が出産した場合、その子どものために養育費の支払い義務が生じます。(ただし認知することが前提)
養育費の支払期間は、産まれた時からその子が成人する(20才になる)までが一般的。
月々支払う養育費は、支払う側の収入と生活水準をベースとして決められます。
年収600万円のサラリーマンという平均的な所得水準の場合は、月々5万円程度が養育費の相場と言えそうです。
この金額は景気動向によっても変化します。
また、子どもが成長し高校・大学と進学するにつれて金額がアップすることが普通です。
養育費の支払金額の概算は、下のリンクから知ることができます、目安にするといいでしょう。
→ 養育費の金額計算
不倫出産した子どもの相続財産
これまで、日本の法律では不倫出産した子ども(非嫡出子)の相続権は、夫婦間の子ども(嫡出子)の半分(2分の1)とされてきました。
しかし、民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。(2013年12月5日成立、2013年12月11日施行)
人として生まれたきた時点で、嫡出子と非嫡出子という立場の違いで権利が異なることは長らく問題となっていました。
2013年9月4日に最高裁の判決でこれを、法のもとにおいて平等だとする日本国憲法の精神に違反しているという決定がされ、改正されました。
詳しくは → 相続権が同等と改正された民法
旦那さんが亡くなった場合には、不倫相手には相続されませんが、不倫相手との間の子どもは家庭内の子どもと同じ額を相続することになります。
奥さんが相続財産の半分、残りの半分を子供の数で分け合うことになります。
まとめにかえて
不倫相手の出産した非嫡出子に関しては、相続について大きな改正がありました。
嫡出子の半分という前提がおかしかったわけですが、今後ちょっと相続で揉めそうですね。