夫が浮気をしているかもしれない・・・。
浮気の真実を知ってしまうのも恐いけど、本当のことを知りたい。浮気の証拠を掴みたいときはこんな時ですね。
- 浮気相手に証拠を突きつけて慰謝料をとる
- 浮気の証拠をおさえてパートナーを反省させる
- とにかく真実が知りたい
浮気の証拠が必要なのはおもに3つの理由でしょう。
さて、パートナーの浮気に気づくきっかけで最も多いのが携帯電話(スマホ)。
メール・LINE・Facebook・写真など、携帯電話は浮気の証拠が詰まったパンドラの箱。
- パートナーのメールを盗み見て、自分のメールに転送・保存
- 携帯電話で撮影された浮気の写真をこっそり保存
これらの浮気の証拠は、違法な手段で取得したため離婚裁判において使えないと、されてきました。
しかし、実際はちょっと違って、民事裁判(離婚)では刑事裁判と違い証拠の取得方法について厳格ではない(ゆるい)ようです。
パートナーのメールを見るのは違法なのか?
恥ずかしながら、ずっと浮気を示すメールを証拠として扱えないと誤って認識していました。
パートナーの携帯電話を勝手に操作して、メールを見たり、転送したりすることは、信頼関係という点で問題があるとは思います。しかし、浮気を疑われるような不信感を抱かせている時点でアウトかもしれません。
刑事裁判では違法な手段で収集した証拠は採用されませんが、民事ではどんなものでも証拠として使えます。
また、プライバシーの侵害といったところで、携帯電話を見た程度であれば不貞行為の違法性に比べればたいした問題にはなりません。
このような書き込みを見つけたので、調べてみました。
法律事務所が書いている、違法収集証拠についての記述が詳しいです。
違法収集証拠の排除傾向は,刑事よりも民事の方が緩い
刑事でも民事でも違法な証拠が排除されることがあるという結論は共通です。しかし,程度は多少異なります。
民事訴訟の場合の方が排除されることが少ないです。つまり,多少の違法性であっても許容される,ということです。
刑事訴訟の場合,対立構造は国家(=検察官)vs国民(=被告人),という関係です。
つまり,責任追及をする側は国家です。国家が国民の権利(人権)を制約するという重大な局面です。
実質的な内容・手続きは厳格であるべきです。多少でも間違いがあってはいけません。
そこで,『多少の違法でも排除する』という方針が採られているのです。民事訴訟の場合,ある意味当事者双方は対等です。
そこで,刑事訴訟ほどに厳格が貫かれてはいません。
一定程度緩和しているのです。
みずほ中央法律事務所「違法収集証拠;刑事と民事の違い」より
なるほど!
納得がいきますね。
そもそも、浮気(不倫)している奴が、違法だの無効だの言うのは「盗人猛々しい」というもの。
もう、心置きなく浮気の証拠となるメールやメッセージは転送して保存しておきましょう。
ただし証拠の内容は重要
浮気の証拠になりうるものは、自分で探しただけでも沢山見つけることができます。
- 携帯のメールをプリントアウト
- メール(メッセージ)やりとりを写真に撮る
- GPSによる行動の監視
- ICレコーダーによる会話の録音
あやしいと思われる行動を時系列に書き留めることも、のちのち浮気の証拠と付き合わせるうえで効果があります。
パートナーと浮気相手が「参りました」と言わせるもので、示談に持ち込めるのであれば、どんな証拠でも構わないと思います。
しかし、頑として浮気を認めず、開き直る場合には、損害賠償請求をする裁判に発展する事が考えられます。
そこで大事になるのは、浮気の証拠の内容ですね。慰謝料がとれる証拠でなければなりません。
- 浮気相手がパートナーを既婚者であると知っていたこと
- パートナーと浮気相手との間に肉体関係があったこと
この2点がしっかり抑えられていればいうことがないでしょう。
既婚者であることを知っていたことを示す情況証拠・・というのが難しいです。
しかし、肉体関係があったことだけでも裏付けられれば上々です。
具体的な状況証拠として
- パートナーと浮気相手がラブホテルに入っていく動画や写真
- 双方どちらかの住まいに二人で入り、長時間滞在している動画や写真
- パートナーと浮気相手が旅行に行った写真やホテルの領収書
- メールや手紙で肉体関係が推測できる文言を撮影した画像
メールやメッセージは浮気の証拠になるのまとめ
これまで、ずっとメールは裁判の証拠に使えないと思っていました。
「さっきのエッチが気持ちよすぎて、どうにかなっちゃうところだったよ! ハート」
こんな、メールが浮気相手から届いたら、さっそく転送・保存ですね。