最近では、個人情報の取り扱いに世間全体が神経質になっています。
ですから戸籍謄本の提出を求められるようなケースは少なくなっているのが現状です。
しかし、なかには戸籍に記載された離婚歴を消したい!という人もいるでしょう。
この場合には、引っ越しをして住民票の移動を行うとき、「本籍地を別の場所に移動する」 → 数ヶ月してから「居住地を本籍地に移す」。
これを実行すれば戸籍に記載された離婚歴は消すことができます。
以下のサイトを参考にしました。
離婚歴が消える理由:戸籍の手続きは、戸籍法や戸籍法施行規則に手続きが定められていますが、その中には、戸籍を移転させる際に、旧戸籍から新戸籍に転記しなければならない項目(本名・生年月日等)と転記は移転申請者の判断に任されている「任意的記載事項外」があり、離婚歴はその任意的記載事項外に該当するため、新戸籍に記載するかしないかは、移転申請者の判断に任されているため、記載することを希望しなければ、転籍をすれば、離婚歴が消えることになるのです。
離婚理由は戸籍に記載される?
- 結婚しかことがあるのか?
- 離婚歴があるのか?
これを調べるには、戸籍謄本を取得すれば、離婚歴がある場合に記載されます。いわゆるバツがあるか・・・。
離婚歴がある場合には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚と離婚の事由が記載されます。
ただし、金遣いが荒いから離婚させられた、といった具体的なことは書かれません。
- そうはいっても・・、
- 協議離婚=円満離婚
- 調停離婚=ちょっとモメた
- 裁判離婚=そうとうモメた
戸籍をみた人のこんな印象はぬぐえないでしょう。
どんなことでも離婚の理由になる!
離婚する理由はどんな些細な事でも構いません。
夫が、休みのたびにアイドルのイベントに参加。全国を飛び歩いているから離婚したい!
こんな離婚理由でもいいのです。
民法、第763条には話し合いのうえで離婚ができると明記されています。
(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法 第4節 離婚
離婚するための理由はどんな些細な事でも構いません。
旦那の浮気も暴力も必要ありません。
夫婦でお互いが納得し「離婚しよう!」と思えば簡単に出来てしまいます。
お互いが離婚することを了承して別れるのが、協議上の離婚(協議離婚)。
しかし、どちらか一方が離婚したくても、相手が離婚したくない場合があります。
その場合には、協議離婚を諦め、調停離婚もしくは裁判離婚をすることになります。
協議離婚 → 離婚調停 → 裁判離婚
夫婦間の話し合いで離婚(協議離婚)ができなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
こうなると、どうして離婚をしたいのか、離婚の理由が必要になってきます。
離婚調停は、調停員を第三者として、お互いの意見の違いをとりなす場。
離婚したい人・離婚したくない人の意見の調整がつかなかった場合、相当期間の別居を薦められることが多いようです。
一度、離れて頭を冷やしてくれ!ということですね。
別居から2年ぐらいが経って再度、離婚調停を申し立てることが出来ます。
離婚調停はうまくいかなかった。
でもすぐに離婚がしたい人は、裁判離婚をすることができます。
裁判をして離婚を勝ち取るためには、相応の離婚理由が必要になってきます。
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。民法 第770条 裁判上の離婚
一応、裁判に訴えて離婚できる理由として民法に定められています。
性格の不一致などのフンワリした離婚理由は、ちょっと弱いかも知れません。
ただし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という項目に、家庭内暴力(DV)や借金癖・浪費癖などが含まれると考えることができます。
裁判離婚をしようという場合には、弁護士の先生にお世話になるでしょう。
先生とよく話し合って、どのように離婚に持ち込むかの戦略が必要です。
嘘はいけません。
しかし、事実の積み重ねは、「婚姻を継続しがたい重要な事由」の重要な証拠になるでしょう。