戸籍のバツ(離婚歴)を消す方法

最近では、個人情報の取り扱いに世間全体が神経質になっています。
ですから戸籍謄本の提出を求められるようなケースは少なくなっているのが現状です。

しかし、なかには戸籍に記載された離婚歴を消したい!という人もいるでしょう。

この場合には、引っ越しをして住民票の移動を行うとき、「本籍地を別の場所に移動する」 → 数ヶ月してから「居住地を本籍地に移す」

これを実行すれば戸籍に記載された離婚歴は消すことができます。
以下のサイトを参考にしました。

離婚歴が消える理由:戸籍の手続きは、戸籍法や戸籍法施行規則に手続きが定められていますが、その中には、戸籍を移転させる際に、旧戸籍から新戸籍に転記しなければならない項目(本名・生年月日等)と転記は移転申請者の判断に任されている「任意的記載事項外」があり、離婚歴はその任意的記載事項外に該当するため、新戸籍に記載するかしないかは、移転申請者の判断に任されているため、記載することを希望しなければ、転籍をすれば、離婚歴が消えることになるのです。

戸籍から離婚歴を消す方法より

離婚理由は戸籍に記載される?

離婚届

  • 結婚しかことがあるのか?
  • 離婚歴があるのか?

これを調べるには、戸籍謄本を取得すれば、離婚歴がある場合に記載されます。いわゆるバツがあるか・・・。

離婚歴がある場合には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚と離婚の事由が記載されます。

ただし、金遣いが荒いから離婚させられた、といった具体的なことは書かれません。

    そうはいっても・・、

  • 協議離婚=円満離婚
  • 調停離婚=ちょっとモメた
  • 裁判離婚=そうとうモメた
  • 戸籍をみた人のこんな印象はぬぐえないでしょう。

どんなことでも離婚の理由になる!

離婚する理由はどんな些細な事でも構いません。
夫が、休みのたびにアイドルのイベントに参加。全国を飛び歩いているから離婚したい!

こんな離婚理由でもいいのです。
民法、第763条には話し合いのうえで離婚ができると明記されています。

(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法 第4節 離婚

離婚するための理由はどんな些細な事でも構いません。
旦那の浮気も暴力も必要ありません。

夫婦でお互いが納得し「離婚しよう!」と思えば簡単に出来てしまいます。

お互いが離婚することを了承して別れるのが、協議上の離婚(協議離婚)
しかし、どちらか一方が離婚したくても、相手が離婚したくない場合があります。
その場合には、協議離婚を諦め、調停離婚もしくは裁判離婚をすることになります。

協議離婚 → 離婚調停 → 裁判離婚

夫婦間の話し合いで離婚(協議離婚)ができなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

こうなると、どうして離婚をしたいのか、離婚の理由が必要になってきます。

離婚調停は、調停員を第三者として、お互いの意見の違いをとりなす場。
離婚したい人・離婚したくない人の意見の調整がつかなかった場合、相当期間の別居を薦められることが多いようです。

一度、離れて頭を冷やしてくれ!ということですね。

別居から2年ぐらいが経って再度、離婚調停を申し立てることが出来ます。
離婚調停はうまくいかなかった。

でもすぐに離婚がしたい人は、裁判離婚をすることができます。
裁判をして離婚を勝ち取るためには、相応の離婚理由が必要になってきます。

(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法 第770条 裁判上の離婚

一応、裁判に訴えて離婚できる理由として民法に定められています。
性格の不一致などのフンワリした離婚理由は、ちょっと弱いかも知れません。

ただし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」という項目に、家庭内暴力(DV)や借金癖・浪費癖などが含まれると考えることができます。

裁判離婚をしようという場合には、弁護士の先生にお世話になるでしょう。
先生とよく話し合って、どのように離婚に持ち込むかの戦略が必要です。

嘘はいけません。
しかし、事実の積み重ねは、「婚姻を継続しがたい重要な事由」の重要な証拠になるでしょう。

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