探偵事務所選びは慎重におこないたいところ。
アウトな業者が少なくありません。
警察が公表している「探偵業者に対する行政処分」をみると、あくどい探偵がムチャをして業務停止を食らっていることが分かります。
警察の公表する「探偵業者の処分」
浮気・不倫調査をしていると、他人には知られたくない“超個人情報”を知ることになります。
この、クライアントの弱みにつけこむ悪い探偵業者がなくなりません。
警察は、悪質な業者を「探偵業の業務の適正化に関する法律」によって行政処分を受けた探偵業者を公表しています。
公表されている内容をみると、営業停止命令を受けた業者も31日・35日という停止期間を過ぎれば通常通り業務ができてしまうので怖い。
探偵業の業務の適正化に関する法律
(営業の停止等)
第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
全国の各県で行政処分の情報を開示しています。下は一例。
浮気・不倫調査を依頼する前に、住んでいる都道府県の警察のページから探偵業者を調べたほうがいいでしょう。
どんなことをすると探偵は処分されるのか?
実際に、どんなことをやらかすと探偵は処分されるのでしょうか。
それを知るためには、行政処分の一覧から処分内容を確認していくことで分かります。
- 書面の交付を受ける義務違反(探偵業法第7条)
- 契約後書面の不備違反(同法第8条第2項)
- 従業者名簿の不備(同法第12条第1項)
行政処分の理由として多いのは以上の3点。
「探偵業法」における義務違反に抵触している内容。
他にも・・、
軽犯罪法第1条違反及び探偵業務の実施の原則違反
(探偵業の業務の適正化に関する法律第6条)
探偵業務を行うに当たり、探偵業従業者が人の生活の平穏を害する個人の権利利益を侵害する行為を行った。
これは6条の違反。個人の権利利益を侵害する行為・・・というのが気になります。
探偵業務の実施の原則違反(探偵業の業務の適正化に関する法律第6条)
探偵業務を行うに当たり、調査対象者の使用する自動車に位置情報提供サービス端末を無断で取り付け、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害する行為を行ったもの
探偵が不倫調査をするにあたり、GPSを勝手につけると探偵業法6条の違反にあたります。
具体的な処分理由を記載してくれるのはいいですね。
探偵業務の探偵業者以外の者への委託(同法第9条第2項)
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないところ、被処分者は、探偵業の届出をしていない者に対して探偵業務を委託したものである。
探偵業務の再委託先が、探偵業の届けをしていない(探偵ではない)人であった場合、9条2項の違反になります。
その処分の背景にある探偵業者への不信感
探偵業者の処分3点セットは、書面の交付を受ける義務違反・契約右後の書面の不備・従業者名簿の不備、です。
では、浮気・不倫調査をする消費者が、そんなことで警察や消費者生活センターに相談をするでしょうか?
ほとんどのお客様は、探偵業法の存在すらご存じないでしょう。
探偵事務所に従業員名簿があったかどうかなんて問題にしていないのです。
- 依頼したときに話された金額より、ずっと高額な報酬を請求された
- 不倫調査の内容に納得できないが、業者は相手をしてくれない
- 不倫調査をしていることが、ターゲットにバレてモメてしまった
- 個人情報を第三者に漏らした可能性がある
むしろ、上記のような証拠に残りにくい消費者の不信感が、消費者生活センターにクレームとして寄せられます。
このクレームをもとに探偵事務所に調査が入って、書面の交付や従業員名簿など、探偵業法の範囲内で処分されることがほとんど。
ターゲットに不倫調査がバレてしまったとしても、それによって探偵業者が処分されることはないのです。